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最新号の目次を更新しました

この記事の投稿者: 編集

2016年10月26日

最新号、2016年11月号の目次を更新しました。

今号の特集「アートと癒しのある暮らし」では、
長野県の安曇野エリアで毎年11月初旬に開かれる
創作・芸術の祭典「安曇野スタイル」のメンバー
の皆さんにインタビューし、安曇野の魅力、
日々の活動や暮らしの様子を語っていただいています。
新着物件情報も満載の1冊、ぜひご覧ください。

写真は岩手県遠野市の“ルーラル・レポート”より
「瀬戸内海はモルジブの海に似て」です。

埼玉◆秩父/本格的な秋到来!秩父の山荘物件の価格改定のお知らせ

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2016年10月25日

皆野町の山荘物件

猛暑の夏の記憶はいずこ、寒さが本格的に今日この頃。秩父エリアは登山やトレッキングの本格シーズンが到来しています。

秩父盆地の東縁に位置する皆野町。山の中腹から山頂にかけてたくさんの山荘・別荘住宅があります。寄居方面からのアクセスも良く、週末往来や季節利用する都会ナンバーの車を多数みかけます。

今年の2月号にてご紹介していた建物ですが、売主様の事情にて大幅改定されました。ダイナミックな眺望のあるウッディな山荘。平成9年築の建物はまだ十分利用できます。物件については11月初旬をもって一旦ご案内を停止する予定ですので、ご見学を検討されている方はお早目にご検討ください。

side
▲鉄骨の高床式の建物です。デッキテラスが広いのも特徴です。

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▲ウッディな室内。シーリングファンのある天井の高いリビングです。

living
▲2階ロフト部分より見ています。

間取り図
▲間取り図です。イメージ膨らみますか???

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▲デッキテラスからの眺めは一見の価値ありです!スタッフも携帯で思わずパチリ。

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▲日本百名山に数えられる「両神山」も遠望!

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▲浴室からも山の眺め、夜景が楽しい。

14306-17
▲デッキテラスはちょっと年季が入ってますが、手直ししてからバーベキュー、ビールで乾杯しませんか?

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現地に案内人がおりますので、土日・平日にかかわらずご案内手配可能です。(事前調整要)

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見学・お問い合わせはふるさと情報館・本部まで
TEL03-3351-5601
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14306H皆野町(受付終了しました)
http://furusato-net.co.jp/wordpress/bukken/searchResult.php?word=14306H

東京◆本部/田舎の不動産の売却をお考えの方に・・・事前準備

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2016年10月15日

不動産を売却する方タイトル

毎月たくさんの売却相談のメールを頂いております。ふるさと情報館では全国の不動産を取り扱っており、エリアによって担当者に分かれております。

不動産を調査し、物件の特長、問題点を明確にし、諸条件を整えることが我々不動産仲介業者のお仕事です。一連の流れを「物件化する」と呼びますが、原則、価格査定は無料で行っています。

地域によって独自の法令や慣習などがあり、一般の皆様へ紹介できるまでには一定のお時間が必要となります。今回、相続で思いがけずに田舎の不動産の所有者になった方のケースが続いたので、売主様に向けて事前に準備すべきことを少し書きたいと思います。

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・ある日突然、不動産の所有者になったものの・・・

亡くなられたご親族より譲られるケースがほとんどですが、遺言が無ければ法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。相続人が複数人いて、共同で相続した場合は、「相続財産」を具体的に誰にどのように分けるか?という取り決めをする必要があります。

「相続財産」は、相続人のもつ経済的価値のあるものすべてのものを指しますので、現金・預貯金をはじめ、土地、家屋などの不動産が当然含まれます。借入金などのマイナスの財産も相続対象となりますので、それらをどのように分けるのかを話し合うことを「遺産分割協議」と呼びます。通常は、その結果を「遺産分割協議書」を作成して各自保管します。

また、不動産は法務局に保管してある公式の帳簿(登記簿)に所有者が記載されています。土地及び建物(未登記の場合あり)が亡くなられた方の名前のままなので、あらためて新しく権利を取得した方(相続人)に登記する必要があります。その登記に上記の「遺産分割協議書」の添付が義務付けられているというのがポイントです。

「遺産分割協議書」は相続人全員の納得・合意が必要であり、相続人全員が署名・捺印されなければ効果がありません。つまり、不動産仲介業者の立場から言えば、登記簿謄本に記載されている登記名義人が、売却依頼を頂いた方と同一であるか。同一で無い場合は登記名義人、真の所有者との関係をもとに、第三者に適法に売買できる権利者は誰なのか。ということをヒアリングすることになり、「相続登記が為されているか」というのが重要な確認ポイントとなってきます。

実は「遺産分割」という行為自体、いつまでに行わなければならないという期限が規定されていません。なので、登記簿に亡くなった方のお名前、時には祖父、曾祖父の代の名前のまま、なんて登記簿を見ることも多かったりします。

代を重ねればそれだけ法定相続人(子孫)が増えて、対象者が増えていきますので、「遺産分割協議」、「相続登記」が難しくなっていくのは必然ですね。

遠い親戚の一人が海外に移住、長年不義理した、まったく会ったことも無いご親族さんに実印を押してもらわなければならない・・・なんてことで現実的に相続登記を断念される方もいらっしゃいました。その場合は専門家にアドバイスを貰い、代わりに行ってもらうというのも重要でしょう。

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・もし「相続登記」が為されないままだったら・・・?!

もし「相続登記」が為されないまま、例えば新しい買主様が見つかったとしたら・・・当然そのままでは所有権移転ができないので、「遺産分割協議」を慌てて行う必要があり、また、思いがけぬ法定相続人が出現するかもしれず・・・「取引の安全」の観点からも不安要素となってしまいますね。

不動産を販売するために、「権利関係を整えること」が肝要で、売主様も必要に応じて経費をかけ、「物件化する」作業を行っていくことになります。

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・「相続登記」誰に相談すればいいの?

「相続」については弁護士をはじめ、司法書士、税理士、などに相談することが多いです。権利関係の登記は司法書士の職域となりますので、遺産分割協議を含め、司法書士の先生に相談される方が多いのではないでしょうか?債権や係争要素があれば弁護士の先生、相続税について専門の見地が重要であれば税理士の先生など、ご自分のケースに一番あった専門家に相談されるのが良いと思います。

(本部営業・ほしの)

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「実家のたたみ方」を登録商標とする「リーガルアクセス司法書士事務所」の辻村潤司法書士のページ。ふるさと情報館でも相続の無料相談会を開催したことがあり、東京(渋谷)で全国の田舎物件の相続相談ができます。

http://legal-access.jp/despo/

実家のたたみ方ページ